イタリアの電子請求書:必須情報

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  1. はじめに
  2. 電子請求書を発行する際に含めるべき情報
    1. 請求書に記載すべき情報
    2. 電子請求における受取人コード
  3. B2C の電子請求書に必要な情報
  4. 公的機関の電子請求書に必要な情報
    1. 分割決済
  5. 定額納税者向けの電子請求書に必要な情報
  6. 電子請求書の日付の記載方法
    1. 即時型の電子請求書に記載する日付
    2. 繰延請求書に記載する日付

請求書を効果的に管理することは、ビジネスオーナーにとって大きな責任でとなります。イタリアで 2019 年に電子請求を義務付ける法律が可決された後、企業はコンプライアンスを維持するためにデジタル請求ソフトを導入して手順を更新する必要が出てきました。しかし、電子請求書を発行するにはどのようにすればよいでしょうか。また、請求書にはどのような情報を含めるべきでしょうか。本記事では、これらのトピックについて確認していくとともに、規制要件を満たしながら請求書を効率的に発行する方法をご紹介します。

本記事の内容

  • 電子請求書を発行する際に含めるべき情報
  • B2C の電子請求書に必要な情報
  • 公的機関の電子請求書に必要な情報
  • 定額納税者向けの電子請求書に必要な情報
  • 電子請求書の日付の記載方法

電子請求書を発行する際に含めるべき情報

イタリアでは、ヨーロッパ全域で付加価値税 (VAT) の取引記録を標準化するためのさまざまな規制が施行されています。指令 2006/112/EC (第 226 条以降) では、請求書に記載しなければならない基本内容について概説しています。イタリアにおいては、大統領令 633/1972 第 21 条 (2) が電子請求書に必要な情報を詳述した 欧州指令第 226 条にほぼ準拠した内容となっています。

請求書に記載すべき情報

電子請求書の必須情報には以下が含まれます。

  • 請求書の発行日
  • 連続する一意の請求書番号
  • 発行者に関する情報 (例: 会社名 / 事業名 / 商号、代表者氏名、住所)
  • VAT 番号
  • 顧客に関する情報 (例: 会社名 / 事業名 / 商号、代表者氏名、住所)
  • 顧客の VAT 識別番号、または州が発行した VAT 識別番号 (別の EU 加盟国に登録された課税対象企業である場合)
  • 取引に付随する商品またはサービスの説明、数量、価格
  • 商品またはサービスが提供された日付
  • 支払いが行われた日付 (請求書の日付と異なる場合)
  • VAT 税率と課税対象額
  • 受取人コード (例: 電子請求書を企業または法人に適切に送信するために使用される 7 桁の英数字の ID)

電子請求における受取人コード

厳密には必須ではありませんが、受取人コードは電子請求書に含めた方が良い重要な情報です。これは 7 文字の英数字コードであり、「SdI 受信者コード」または「SdI コード」(イタリア歳入庁の取引システム [SdI] から引用) とも呼ばれます。受取人コードは、企業や法人に電子請求書が適切に送信されることを保証するものであり、受取人が使用している電子請求書発行ソフトウェアを識別し、そのシステム内で直接請求書を受け取ることを可能にします。

受取人コードが利用できない場合でも、受取人の認証済みメール (PEC) アドレスを利用して電子請求書を送信することができます。受取人コードも PEC アドレスも利用できない場合、イタリアの顧客は、イタリア歳入庁のウェブサイトにある請求書および領収書ポータルの参照セクションから請求書を利用できます。

上記までの内容は、ある企業または法人が別の企業または法人に発行する B2B の電子請求書に必要な情報です。B2C の電子請求書 (個人宛ての請求書) を発行する場合は、これらとは別に留意すべき要件がいくつかあります。

B2C の電子請求書に必要な情報

B2C の請求書には、以下の情報を記載する必要があります。

  • 請求書の発行日
  • 連続する一意の請求書番号
  • 発行者に関する情報 (例: 会社名 / 事業名 / 商号、代表者氏名、住所)
  • VAT 番号
  • 顧客に関する情報 (例: 氏名、住所、税コード (VAT 番号を持たない個人の場合))
  • 取引に付随する商品またはサービスの説明、数量、価格
  • 商品またはサービスが提供された日付
  • 支払い日 (請求書の日付と異なる場合)
  • VAT 税率および課税対象額
  • 受取人コード欄に記載するコード「0000000」

公的機関の電子請求書に必要な情報

行政 (PA) に電子請求書を発行する場合、標準の電子請求書データに加えて追加情報が必要です。これには、公的機関による決済のトレーサビリティを保証する一意のコード、入札識別コード (CIG)、一意のプロジェクトコード (CUP) が含まれます。

  • 一意のコード
    これは、特定の省庁を一意に識別し、電子請求書が正しく送付されるようにするための 6 文字の英数字コードです。単一の公的機関に複数の固有コードを割り当てることができ、それぞれが組織内の異なる部署に割り当てられます。これは「固有の部署コード」または「IPA コード」(公共機関索引[IPA]を参照)とも呼ばれます。固有コードは必須です。

  • CIG コード
    これは、入札を識別するために使用される 10 桁の英数字コードです。2010 年 8 月 13 日付法律第 136 号に規定されるトレーサビリティ要件の免除が適用されない限り、請求書に記載する必要があります。

  • CUP コード
    これは、公共投資プロジェクトを識別する 15 文字の英数字コードです。会社から特に要求された場合にのみ入力します。

分割決済

PA に請求書を発行する者は、分割決済システムに従う必要があります。このシステムでは、サプライヤーは課税対象の純額のみを受け取り、VAT は PA が直接支払います。一方、VAT は購入者が財務省に直接支払います。このシステムは、サプライヤーが顧客から VAT を徴収し、後で政府に納付する標準的な VAT 管理とは異なります。

分割決済の対象となる事業体は、経済財務省 (MEF) が発行する特定の登記簿に記載されています。

すべての納税者が分割決済ルールに従う必要があるわけではありません。次のカテゴリーは免除されます。

源泉徴収税または源泉徴収所得税の対象となる専門家
定額課税制度に該当する納税者と特別な VAT 制度の対象となる納税者

定額納税者向けの電子請求書に必要な情報

すべての電子請求書に記載される情報に加えて、定額納税者は特定の文言を請求書に記載する必要があります。電子請求ソフトはこの情報を保存し、将来の請求書の作成時に自動入力することができます。定額税制の電子請求書に記載すべき文言は以下のとおりです。

  • 「2014 年法律第 190 号第 1 条 54~89 項 (2015 年法律第 208 号および 2018 年法律第 145 号にて改訂) に従い行われる VAT を適用しない取引」(イタリア語表記:Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n.190 del 2014 così come modificato dalla l. n.208 del 2015 e dalla l. n.145 del 2018.)

  • 「請求額は 2014 年 12 月 23 日法律第 190 号第 1 条 67 項に基づく源泉徴収税の対象とはなりません。」(イタリア語表記:Il compenso non è soggetto a ritenute d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 comma 67.)

ビジネスが成長するにつれて、請求プロセスの管理はますます複雑になる可能性があります。一部のツールを使用すれば、このプロセスを自動化して、請求処理を簡単に行うことができます。Stripe Invoicing を例にとってみましょう。Invoicing は包括的でスケーラブルな請求プラットフォームであり、コードを記述することなく、1 回限りの支払いと継続支払いの両方の請求書を作成・送信することができます。Stripe で作成した請求書の 87% は 24 時間以内に回収されており、このデータからも Invoicing は、時間を節約し、より迅速に支払いを受けるためのツールとして企業に貢献しています。また、サードパーティーのパートナーと連携することで、電子請求に Invoicing を使用することも可能です。

電子請求書の日付の記載方法

電子請求書の日付は、発行される請求書の種類によって記載が異なります。大きく分けて即時型と繰延型の 2 種類に分けられます。それぞれ SdI への提出期限 (提出により正式発行) は異なります。

即時請求書は取引日から 12 日以内に SdI に送信する必要があり、繰延請求書は取引日の翌月の 15 日までに送信する必要があります。

以下で、電子請求書の種類ごとに日付の記載方法を解説していきます。

即時型の電子請求書に記載する日付

即時請求書の場合は、取引と同じ日に電子請求書を SdI に提出できます。たとえば、2025 年 3 月 26 日に取引を行った場合、表示は次のようになります。

  • 取引日:2025 年 3 月 26 日
  • 発行日:2025 年 3 月 26 日
  • 請求書番号と日付:請求書 #X (2025 年 3 月 26 日)
  • 電子請求書ファイルの「一般データ」セクションの「日付」欄:2025 年 3 月 26 日

また、取引と同日 (2025 年 3 月 26 日) に電子請求書を作成し、12 日以内に SdI に送信することもできます。その例を以下に示します。

  • 取引日:2025 年 3 月 26 日
  • 発行日:至 2025 年 4 月 7 日
  • 請求書番号と日付:請求書 #X (2025 年 3 月 26 日)
  • 電子請求書ファイルの「一般データ」セクションの「日付」欄:2025 年 3 月 26 日

繰延請求書に記載する日付

繰延請求書に記載する日付については、イタリア歳入庁の通達 14/E/2019 で認められているとおり、最後に行われた取引の日付を請求書の日付にすることができます。ただし、この方法では、請求書の連番に不整合が生じる可能性があります。

たとえば、請求書 #25 が 7 月 30 日の最終納品に対応する一方で、請求書 #26 が最終納品記録に基づいて 7 月 23 日など以前の日付になるなど、このようなことが起こり得ます。

この重大な問題に対処するために、IAEA は後に、繰延請求書には、電子請求書に必要なその他の情報とともに、少なくとも 1 つの取引 (可能であれば当月の最後の取引) の日付を含める旨の指示を公布しました。あるいは、取引が行われたものと見なして (慣習的な基準)、月末の日付を使用することもできます。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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