スイスへの請求業務: ドイツの企業が知っておくべき規制

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  1. はじめに
  2. スイスにおける請求書発行と VAT の基本
    1. スイスの個人顧客への請求書発行
    2. スイスの企業への請求書発行
    3. Stripe ができること
  3. スイス向け請求書に必要な記載事項
  4. ドイツ会社がスイスで VAT の納税義務を負うケース
  5. ドイツ企業が通貨換算を行う際に考慮すべきこと
    1. 通貨換算
    2. 為替レートの損益の処理
  6. スイスへの請求業務における潜在的なエラーと監査リスク
    1. VAT 登録簿への登録漏れ
    2. 請求書の不備
    3. 通貨換算エラー
    4. VAT エラー
  7. リバースチャージ手続きへの言及なし
    1. エクスポート書類の不足

2024 年、スイスはドイツから商品を約 680 億米ドル相当輸入し、ドイツにとってスイスは輸入商品の最大の貿易相手国となりました。地理的に近いにもかかわらず、ドイツ企業はスイスの顧客と取引を行う際に注意する必要があります。スイスは EU に加盟しておらず、ユーロではなくスイスフランを使用しているため、請求書発行には重要な違いがあります。

この記事では、スイスにおける付加価値税 (VAT) の請求書発行と適用の基本を概説します。スイスの顧客に発行する請求書に必要な情報、リバースチャージ手続きを適用するタイミング、およびドイツ企業がスイスで VAT の納税義務を負う状況について説明します。また、通貨換算時に考慮すべき点と、スイス向け請求書発行で生じやすい一般的なエラーおよび監査リスクについても説明します。

目次

  • スイスにおける請求書発行と VAT の基本
  • スイス向け請求書に必要な記載事項
  • ドイツ会社がスイスで VAT の納税義務を負うケース
  • ドイツ企業が通貨換算を行う際に考慮すべきこと
  • スイスへの請求業務における潜在的なエラーと監査リスク

スイスにおける請求書発行と VAT の基本

スイスは EU の一部ではないため、UStG (ドイツ VAT 法) の第 1 条第 2 項 a に基づき第三国として定義されています。第三国に対する統一的な VAT 規則はなく、各国が個別の規制の対象となります。第三国で事業を行うドイツ企業は、B2C 取引と B2B 取引、ならびに商品販売とサービス提供を区別する必要があります。

スイスの個人顧客への請求書発行

ドイツ企業がスイスの個人顧客に商品を販売する場合、通常、請求書にドイツの VAT を表示する必要があります。スイスの個人顧客に対して提供されるサービスについても同様です。請求書はユーロまたはスイスフランで発行できます。

スイスの企業への請求書発行

UStG の第 4 条第 1a 号および UStG の第 6 条によると、ドイツ企業による第三国の企業への商品の配送は、非課税の輸出配送と見なされます。そのため、ドイツ企業はスイス向け配送の請求書に VAT を表示する必要はありません。ただし、商品が物理的にスイスに到着し、その事実が輸出書類または税関の書面確認で証明されることが条件です。スイス到着後、商品はスイスの税関および税務規制の対象となります。

スイスの企業に対してサービスを提供する場合、適用される規則に基づく履行地がスイスであることを条件に、通常、納税義務は受領側に移転します (リバースチャージ手続き)。履行地はドイツではないため、当該サービスはドイツの VAT ではなく、受領会社の所在国の VAT の対象となります。したがって、請求書に VAT を表示する必要はありません。ただし、スイスの企業が自ら VAT を納付する必要があることを示すため、請求書にリバースチャージ手続きへの明確な言及を含める必要があります。

Stripe ができること

Stripe は請求書発行を自動化できます。国内販売、海外販売、B2C、B2B を問わず、Stripe Tax は商品またはサービスに対して毎回正しい税率を計算して請求します。各国の税務ルールおよび法改正はリアルタイムで適用されるため、対象国の請求書発行ルールを調査する時間を節約できます。さらに、Stripe Tax を利用すると、税務申告と還付に必要なすべての書類にアクセスできます。また、Stripe はグローバル税務登録も管理します。事前入力済みの登録フォームにより、プロセスを簡素化できます。

スイス向け請求書に必要な記載事項

法的要件に準拠するためにスイス向けに発行する請求書には、次の必須情報を含める必要があります。

  • 売り手の正式名称と住所
  • 売り手の VAT ID 番号 (スイスで VAT に登録されている場合)
  • 買い手の正式名称と住所
  • 請求書の発行日
  • 納品日またはサービス提供日 (請求書の日付と同一でない場合)
  • 提供物またはサービスの種類、内容、および範囲の正確な説明
  • 納品またはサービスの請求書合計
  • 請求書に適用される税率と課税額、または輸出免税もしくはリバースチャージ手続きの適用に関する注記

ドイツ会社がスイスで VAT の納税義務を負うケース

2018 年以降、スイスでサービスを提供するスイス企業および外国企業は、全世界での年間売上高が 10 万スイスフラン (CHF) を超える場合、VAT の対象となります。これには、この収入しきい値を超えるドイツ企業も含まれます。しきい値を超えた時点で、スイスの VAT 登録簿へ登録する義務が生じます。

登録が完了すると、貴社はスイスにおいてVATの納税義務者として認識され、商品やサービスにVATを課す必要があります。登録プロセスの重要な要素は、貴社固有の事業識別番号 (UID) を取得することです。この番号は、会社の識別だけでなく、その税務上の義務を確認する目的でも使用されます。貴社がスイスのVAT登録簿に登録されると、末尾に「MWST」が付いたUIDを受け取ります。スイスのUID登録簿には、国の商業登記簿に登録されている会社と、VAT登録簿にのみ登録されている会社の両方が掲載されています。スイス国外の会社は通常、後者に該当します。

ドイツ企業が通貨換算を行う際に考慮すべきこと

VAT 規制に加えて、スイスに請求書を発行するドイツ企業は、税務面および事務面の影響を考慮しつつ、ユーロとスイスフランの換算についても検討する必要があります。

通貨換算

まず、請求書に使用する通貨を決定する必要があります。どの通貨を希望するかを顧客と話し合って確認することをお勧めします。通貨について合意したら、その通貨を使用して、ユーロまたはスイスフランで見積書を作成できます。

顧客がスイスフラン建ての見積書または請求書を希望する場合は、ユーロ建て価格を換算する必要があります。通常は、見積書または請求書の発行時点の為替レートを使用します。為替レートの参照先としては、たとえば欧州中央銀行の基準為替レートや、銀行およびその他の金融機関の為替レートが考えられます。レート変動時の問い合わせに対応できるよう、換算時の為替レートを文書化してください。

為替レートの損益の処理

請求書の通貨と異なる通貨で入金を受け取ると、為替差益または為替差損が発生する可能性があります。これらの損益は帳簿に正しく記録する必要があります。

たとえば、スイスのクライアント 1 社に 1,000 ユーロの請求書を発行し、請求書発行時の為替レートが EUR 1 = CHF 1.10 であったとします。この場合、クライアントは 1,100 スイスフランを支払う必要があります。入金が請求書の受領から 1 週間後に行われ、為替レートが EUR 1 = CHF 1.12 に変動した場合、受け取る金額は 1,120 スイスフランになります。税法上、この 20 スイスフランの為替差益は損益計算書 (P&L) に計上する必要があります。

スイスへの請求業務における潜在的なエラーと監査リスク

スイス向けに請求書を発行する際は、エラーを回避し、潜在的な監査リスクを防ぐために特に注意を払う必要があります。以下に、留意すべき重要なポイントをいくつか示します。

VAT 登録簿への登録漏れ

スイスで VAT の納税義務を負う場合は、国の VAT 登録簿に登録する必要があります。これは、請求書に記載する必要がある事業識別番号を取得する唯一の方法です。この番号がない場合、照会が入ったり、税務当局による請求書の受け付けが遅れたりする可能性があります。

請求書の不備

請求書には、法律で義務付けられているすべての情報を記載する必要があります。必須情報を欠く請求書は、通常、受け付けられません。請求書に不備があると、顧客とのやり取りに時間と費用がかかり、入金が遅れることもよくあります。また、税務上の問題につながる可能性もあります。

通貨換算エラー

ユーロからスイスフランへの換算 (およびその逆) を正確に行ってください。換算中の誤りや、為替レートの文書化漏れは、顧客との相違や税務上の問題につながる可能性があります。また、為替差益および為替差損を勘定科目に正確に記録する必要があります。

VAT エラー

スイス向けの請求書発行でよくある間違いは、VAT の適用を誤ることです。商品またはサービスをスイスの個人消費者に請求するのか、企業に請求するのかを明確に示す必要があります。場合によってはドイツの VAT を課す必要があります。一方で、リバースチャージ手続きを使用する場合など、VAT を表示する必要がないケースもあります。

リバースチャージ手続きへの言及なし

スイス向けに発行した請求書へリバースチャージ手続きを適用する場合は、請求書にその旨を明確に記載する必要があります。「Reverse charge applied」や「Any tax due is the responsibility of the recipient」などの注記を追加します。この情報が不足している、または不明瞭である場合、スイスの税務当局が、VAT の納税義務者はスイスの顧客ではなく自社であると判断する可能性があります。これにより、追徴課税や追加監査につながる可能性があります。

エクスポート書類の不足

輸出免税の適用を受けるには、エクスポート書類または税関による書面確認を提出する必要があります。これらの書類が不足している、または不適切に作成されている場合、税務当局が輸出を非課税として認めないため、税務上の問題や罰則が発生する可能性があります。

この記事の内容は、一般的な情報および教育のみを目的としており、法律上または税務上のアドバイスとして解釈されるべきではありません。Stripe は、記事内の情報の正確性、完全性、妥当性、または最新性を保証または請け合うものではありません。特定の状況については、管轄区域で活動する資格のある有能な弁護士または会計士に助言を求める必要があります。

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